令和2年度農薬適正使用推進要領 | 令和2年度適正な農薬使用の指導指針 | クロルピクリン剤の安全使用指針 |
令和2年度農薬適正使用推進要領 | ||
1 趣 旨 | ||
農薬の飛散防止対策など、農薬の適正な使用を重点的に推進するため、農薬の使用機会が多い6月から9月までを「農薬適正使用 推進期間」として設定し、農業団体、市町村、県等が一体となって、農薬販売店、農薬使用者等に対し、農薬の適正で安全な販売・ 使用の徹底を図る。 |
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2 推進期間 令和2年6月1日から令和2年9月30日まで | ||
3 重点推進事項 | ||
(1)適期・適正な防除の推進 病害虫防除所が提供する「病害虫発生予察情報」や「農薬使用の手引き」等を参考に、適期・適正な防除を実施すること。 (2)農薬使用基準の遵守 農薬は、使用前に農薬容器等のラベルに記載されている使用方法をよく読んで正しく使用すること。 なお、短期暴露評価による使用基準の見直しのあった農薬については、県、JA、農薬メーカー等のチラシなどの情報を 参照の上、農薬残留基準超過のないよう留意すること。 (3)農薬の飛散防止 農薬を散布するときは、周辺農作物に飛散しないよう、風向きや防除器具のノズルの向き等に十分注意すること。 なお、隣接ほ場における耕作者同士の農薬散布の事前情報交換を行うこと。 また、収穫前には、ほ場の周辺に、収穫前を示す旗を掲示する等の対策を講ずること。 (4)散布作業者の安全確保 農薬を散布するときは、必ず防除着やマスクを着用すること。 (5)周辺環境への危被害防止 ほ場周辺の宅地や畜舎、養蜂、魚介類などに危害を及ぼさないように、また、河川等を汚染しないように十分注意する こと。 ※ クロルピクリン剤等の使用に当たっては、人畜に被害を及ぼす恐れのあるところでは使用せず、施用後は必ず被覆を 行うなど、十分注意して使用すること。 (6)防除器具の洗浄 防除器具の洗浄が不十分であると、残った農薬が原因で、作物の安全性が確保できなくなる(農薬残留基準を超過する 恐れがある)ので、防除器具は使用後速やかに洗浄すること。 また、防除器具は使用前にも洗浄を徹底すること。 (7)航空防除における事故防止と危被害防止 有人ヘリコプターや無人航空機(いわゆるドローンを含む)を用いて農薬を散布する場合は、関係法令を遵守するとと もに、ガイドライン等を参照し、事故防止に努めるとともに、周辺住民等へ周知し、散布区域内及び周辺における危被害 防止に万全を期すること。 農薬散布を実施する際には、事前に散布対象のほ場や周辺作物等の確認を徹底し、対象外のほ場への誤散布や周辺作物 等に飛散がないようにすること。 また、隣接農作物の栽培者に対して、散布予定農薬の種類や散布時期等の事前連絡を徹底すること。 (8)農薬の適正な管理等 農薬は飲食品の空容器等へ移し替えたりせず、施錠できる保管庫等で厳重に管理すること。また、空き容器等は、産業 廃棄物運搬・処理業者に委託して適正に処理すること。 なお、販売禁止農薬の取り扱いは、関係法令に基づく適正な処理を行うこと。 |
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4 推進方法 | ||
(1)ホームページをはじめ、テレホンサービス、各種広報媒体の活用 (2)ポスターの配布・掲示 (3)農薬に適正使用及び飛散防止対策に関する研修会や講習会の開催 (4)農薬指導士養成研修会の開催 (5)農薬販売店に対する立入検査・指導の実施 |
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