お知らせ |
※令和2年分所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります。 |
○ 源泉所得税等の納期限とeーTaxによる納付手続 熊本国税局 国税公聴室発行 | |||||||||
給与などの支払いの際に徴収した所得税及び復興特別所得税(以下「源泉所得税等」といいます。)は、給与などを支払った月 の翌月10日までに納付しなければなりません。 なお、納付すべき税額がない場合であっても、翌月10日までに給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書(以下「納付書」と いいます)を税務署へ提出していただく必要があります。 源泉所得税等の納付又は納付書を提出する際は、eーTax(国税電子申告・納税システム)を利用して納付書の作成・提出か ら納付の手続を一度に行える簡単便利なダイレクト納付もご利用できます。 また、給与の支給人員が常時10人未満の事業所では、一定の手続きをすることにより、源泉所得税等の納付を年2回にまとめ て納付することができる源泉所得税等の「納期の特例」制度があります。 具体的には、次表を参照してください。
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○ 財産を相続したとき | |||||||||
亡くなった人(被相続人)の相続人等が、相続や遺贈などによって被相続人の財産を取得した場合には、相続税の対象となります。 相続税は、その取得した財産の価額と相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除 し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合に、その超える部分に対して課税されます。 この場合、相続税の申告と納税が必要となり、その期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は被相続人が死亡した日) の翌日から10か月以内です。 なお、基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)により計算した金額です。 おって、国税庁ホームページに法定相続人の数や個別の財産・債務の金額等を入力することにより、相続税の申告手続の要否に ついて判定することができる「相続税の申告要否判定コーナー」が開設されているほか、相続税申告書の記載の仕方について分か りやすく解説した「『小規模宅地等の特例』と『配偶者の税額軽減』を適用した相続税申告書の記載例」等が掲載されていますの で、是非ご利用ください。 |
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○ 消費税の軽減税率制度について ~全ての事業者の方に関係する制度です。!~ | |||||||||
消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられ、同時に消費税の軽減税率制度が実施されています。 軽減税率の対象品目は、大きく分けて①飲食料品(酒類・外食等を除いたもの)、②週2回以上発行される新聞(定期購読契約 に基づくもの)の2つです。 なお、消費税の申告が必要な課税事業者の方は、売上げや仕入れ(経費)を税率ごとに区分して帳簿に記載する「区分経理」を 行う必要があるほか、申告に当たり仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として区分経理に対応した帳簿及び請求書等(区 分記載請求書等)の保存が要件となります。 また、消費税の申告の必要がない免税事業者の方も、取引先から区分記載請求書等の交付を求められる場合がありますので、対 応が必要です。 軽減税率制度の対象品目や区分経理・記帳、申告書の作成方法等に関する詳しい情報は、国税庁ホームページ(https://www. nta.go.jp)内の特設サイト「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。 |
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○ 契約書や領収書と印紙税 | |||||||||
私たちは、毎日の生活の中で、いろいろな文書を作成したり、受け取ったりしています。 これらの文書の中には、印紙税が掛かるものがあります。 印紙税が掛かる文書は、金銭借用証書、不動産売買契約書、工事請負契約書などの契約書のほか、約束手形、領収書、金銭の 受取通帳など、20種類に分類されています。 印紙税は、印紙税の掛かる文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙をその文書に貼り付け、これに消印をして納める 税金です。 文書を作成する場合は、印紙税のパンフレット(税務署窓口に備付け)等を参考に次のことに注意していただき、印紙税が掛 かるかどうか、税額がいくらかなどを確認して、間違いのないようにしてください。 1 覚書、念書、差入証などは、印紙税法上の契約書になる場合があります。 2 申込書、注文書、依頼書などの文書でも印紙税が掛かる場合があります。 3 仮契約書、予約契約書及び仮領収書にも印紙税が掛かります。 4 レジスターから打ち出されるレシートにも印紙税が掛かります。 印紙税についてお分かりにならないことがありましたら、最寄りの税務署にお尋ねください。 |
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○ 新型コロナウィルス感染症の発生に伴い国剤が一時に納付できない方のために猶予制度があります。 | |||||||||
新型コロナウィルス感染症の影響により収入が大幅に減少した場合など、所定の要件に該当するときは、税務署に申請すること により、納税の猶予の特例(特例猶予)が適用される場合があります。 なお、既に特例猶予の申請をされて、税務署から許可を受けた方につきましては、猶予期間が満了する日までに納付をお願い します。 特例猶予に関する詳しい内容や、申請に必要な書類等については、国税庁ホームページをご覧いただくか、熊本国税局猶予相談 センター又は最寄りの税務署(徴収担当)にお尋ねください。 |
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○ 自宅からネットが便利 申告・納税 eーTax | |||||||||
「国税電子申告・納税システム(eーTax)」では、自宅やオフィス、税理士事務所などからインターネットを利用して、 国税に関する各種手続(①所得税(及び復興特別所得税)、法人税・地方法人税(及び復興特別法人税)、相続税、贈与税、消 費税及び地方消費税、酒税、印紙税の申告、②全ての国税の納税、③納税証明書の交付請求及び法定調書の提出などの申請・届 出等)ができます。 なお、スマートフォン等でも、電子署名を必要としない一部の手続等(納税、メッセージボックスの確認、利用者情報の登録・ 確認・変更等)を利用することができるほか、令和2年1月から、スマートフォンやMicrosoft Edgeからマイナンバーカードを 利用したeーTax送信のサービスが開始されました。 また、スマートフォン専用の画面を利用した所得税の確定申告書の作成については、給与所得者(年末調整済み)で医療費控 除又はふるさと納税などの寄附金控除を適用して申告される方に加えて、2か所以上の給与所得がある方、年金収入や副業等の 雑所得がある方など、利用いただける方の範囲を拡大するとともに、全ての所得控除に対応することとなりました。 |
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○ eーTaxのメリット | |||||||||
「国税電子申告・納税システム(eーTax)」には次のようなメリットがあります。 ① 税務署に出向くことなく、インターネットを利用して申告や納税などの各種手続をすることができます。 ② 申告書、申請書、添付書類をインターネットを利用して提出できるため、ペーパーレス化につながります。 ③ 書面で提出した場合より、還付金が早く受け取れます。、 ④ 納税証明書の交付請求手数料が、書面請求の場合より安価です。 ⑤ マイナンバーに係る本人確認書類の提示又は写しの添付が不要です。 詳しくは、eーTaxホームページ(https://www.e-tax.nta.go.jp)又はeーTax 検索)をご覧ください。 |
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○ マイナンバー(個人番号)の税務関係書類への記載について | |||||||||
税務署へご提出いただく税務関係書類については、マイナンバー(個人番号)の記載が必要であるとともに、本人確認書類の 提示又は写しの添付が必要なものがあります。 詳しくは、国税庁ホームページのトップページにある「社会保障・税番号制度<マイナンバー>」をご覧ください。 |
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