お知らせ |
※令和2年分所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります。 |
〇 申告所得税及び復興特別所得税の予定納税(第2期分)をお忘れなく 熊本国税局 国税公聴室発行 | |
令和2年分の「所得税及び復興特別所得税」の予定納税(第2期分)の納期限は、令和2年11月30日(月)です。 納期限までに、金融機関又は所轄税務署の窓口で納付してください。「振替納税」をご利用の方は、納期限前日までに口座の残 高をご確認ください。 |
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○ ご存じですか「税を考える週間」 | |
11月11日から17日までは「税を考える週間」です。 「税を考える週間」は、国民生活に深い関わりを持っている税について、その意義(必要性)及び役割(使途)を分かりやすく 説明することにより、国民の皆様の税に対する理解を深めていただくために設けています。 今年のテーマは「くらしを支える税」です。 |
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○ 給与所得者の年末調整 | |
12月は、給与等に係る源泉所得税の年末調整の月です。 年末調整は年税額の精算を行うものであり、大部分の給与所得者にとって確定申告に代わる役目を果たす重要な手続きである といえます。 年末調整が正しく行われるためには、勤務先に扶養親族や保険料などの申告を正しく行うことが大切です。 なお、令和2年分から適用される主な改正事項は次のとおりです。 ① 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の改正 ② 給与所得控除の改正 ③ 基礎控除の改正 ④ 所得金額調整控除の創設 ⑤ 各種所得控除を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正 おって、令和2年分の年末調整説明会については、新型コロナウィルス感染症の感染拡大を踏まえ、参加される源泉徴収義務者 の皆様の安全を考慮し、全国一律で開催を中止いたします。 |
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○ ー個人事業者の方へー 消費税の届出書の提出はお済ですか? | |
令和2年分の消費税の課税事業者(消費税の申告の必要がある方)は、平成30年分の所得税の確定申告等において、消費税の 課税売上高が1,000万円を超えた方です。 ただし、平成30年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成31年1月から令和元年6月までの課税売上高又は 給与等の支払額の合計額が1,000万円を超えた場合は、課税事業者となる場合がありますのでご注意ください。 課税事業者となった場合には、「消費税課税事業者届出書」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出することが必要となります。 なお、令和3年分が課税事業者となる方で、新たに簡易課税制度の適用を受けようとされる方(令和元年(2019)分の課税 売上高が5,000万円以下の方に限られます。)は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を令和2年12月31日までに納税地 の所轄税務署長に提出することが必要となります。 ただし、簡易課税制度の適用を受けている事業者は、事業を廃止した場合を除き、2年間継続して適用した後でなければ、この 適用をやめることはできません。 また、災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例もあります。 |
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○ 消費税の軽減税率制度について ~全ての事業者の方に関係する制度です!~ | |
消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられ、同時に消費税の軽減税率制度が実施されています。 軽減税率の対象品目は、大きく分けて①飲食料品(酒類・外食等を除いたもの)、②週2回以上発行される新聞(定期購読契約 に基づくもの)の2つです。 なお、消費税の申告が必要な課税事業者の方は、売上げや仕入れ(経費)を税率ごとに区分して帳簿に記載する「区分経理」を 行う必要があるほか、申告に当たり仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として区分経理に対応した帳簿及び請求書等(区 分記載請求書等)の保存が要件となります。 また、消費税の申告の必要がない免税事業者の方も、取引先から区分記載請求書等の交付を求められる場合がありますので、対 応が必要です。 |
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○ 契約書や領収書と印紙税 | |
私たちは、毎日の生活の中で、いろいろな文書を作成したり、受け取ったりしています。 これらの文書の中には、印紙税が掛かるものがあります。 印紙税が掛かる文書は、金銭借用証書、不動産売買契約書、工事請負契約書などの契約書のほか、約束手形、領収書、金銭の 受取通帳など、20種類に分類されています。 印紙税は、印紙税の掛かる文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙をその文書に貼り付け、これに消印をして納める 税金です。 文書を作成する場合は、印紙税のパンフレット(税務署窓口に備付け)等を参考に次のことに注意していただき、印紙税が掛 かるかどうか、税額がいくらかなどを確認して、間違いのないようにしてください。 1 覚書、念書、差入証などは、印紙税法上の契約書になる場合があります。 2 申込書、注文書、依頼書などの文書でも印紙税が掛かる場合があります。 3 仮契約書、予約契約書及び仮領収書にも印紙税が掛かります。 4 レジスターから打ち出されるレシートにも印紙税が掛かります。 |
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○ アルコール関連問題啓発週間です(11月10日~16日) | |
酒類は生活に豊かさと潤いを与え、その伝統と文化は、私たちの生活に深く浸透しています。 その一方で、「不適切な飲酒」はアルコール健康障害の原因となり、本人の健康問題のみならず、その家族への深刻な影響や、 重大な社会問題を生じさせるおそれがあります。 身近にあるお酒について、その喜びや楽しみを享受するためにも、不適切な飲酒とは何か、それがもたらす健康への影響や、 さらにはそこから引き起こされるアルコールに関連する社会問題について理解を深めていただき、アルコール健康障害を予防し、 悲しい事件・事故をなくしていきましょう。 |
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○ 自宅からネットが便利 申告・納税 eーTax | |
「国税電子申告・納税システム(eーTax)」では、自宅やオフィス、税理士事務所などからインターネットを利用して、 国税に関する各種手続(①所得税(及び復興特別所得税)、法人税・地方法人税(及び復興特別法人税)、相続税、贈与税、消 費税及び地方消費税、酒税、印紙税の申告、②全ての国税の納税、③納税証明書の交付請求及び法定調書の提出などの申請・届 出等)ができます。 なお、スマートフォン等でも、電子署名を必要としない一部の手続等(納税、メッセージボックスの確認、利用者情報の登録・ 確認・変更等)を利用することができるほか、令和2年1月から、スマートフォンやMicrosoft Edgeからマイナンバーカードを 利用したeーTax送信のサービスが開始されました。 また、スマートフォン専用の画面を利用した所得税の確定申告書の作成については、給与所得者(年末調整済み)で医療費控 除又はふるさと納税などの寄附金控除を適用して申告される方に加えて、2か所以上の給与所得がある方、年金収入や副業等の 雑所得がある方など、利用いただける方の範囲を拡大するとともに、全ての所得控除に対応することとなりました。 |
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○ eーTaxのメリット | |
「国税電子申告・納税システム(eーTax)」には次のようなメリットがあります。 ① 税務署に出向くことなく、インターネットを利用して申告や納税などの各種手続をすることができます。 ② 申告書、申請書、添付書類をインターネットを利用して提出できるため、ペーパーレス化につながります。 ③ 書面で提出した場合より、還付金が早く受け取れます。、 ④ 納税証明書の交付請求手数料が、書面請求の場合より安価です。 ⑤ マイナンバーに係る本人確認書類の提示又は写しの添付が不要です。 詳しくは、eーTaxホームページ(https://www.e-tax.nta.go.jp)又はeーTax 検索)をご覧ください。 |
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○ マイナンバー(個人番号)の税務関係書類への記載について | |
税務署へご提出いただく税務関係書類については、マイナンバー(個人番号)の記載が必要であるとともに、本人確認書類の 提示又は写しの添付が必要なものがあります。 詳しくは、国税庁ホームページのトップページにある「社会保障・税番号制度<マイナンバー>」をご覧ください。 |
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