鹿児島県たばこ耕作組合                 ふるさとの香り 心豊かに 国産たばこ
     たばこ耕作者研修


 お知らせ 
※令和2年分所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります。  

○ 申告所得税及び復興特別所得税の予定納税(第2期分)をお忘れなく               熊本国税局 国税公聴室発行
   令和2年分の「所得税及び復興特別所得税」の予定納税(第2期分)の納期限は、令和2年11月30日(月)です。
 納期限までに、金融機関又は所轄税務署の窓口で納付してください。「振替納税」をご利用の方は、納期限前日までに口座の
残高をご確認ください。
(注) 予定納税とは、前年分の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、その年の「所得税及び
   復興特別所得税」の一部をあらかじめ納付する制度です。

○ 消費税の軽減税率制度について ~全ての事業者の方に関係する制度です。!~ 
   消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられ、同時に消費税の軽減税率制度が実施されています。
 軽減税率の対象品目は、大きく分けて①飲食料品(酒類・外食等を除いたもの)、②週2回以上発行される新聞(定期購読契約
に基づくもの)の2つです。
 なお、消費税の申告が必要な課税事業者の方は、売上げや仕入れ(経費)を税率ごとに区分して帳簿に記載する「区分経理」を
行う必要があるほか、申告に当たり仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として区分経理に対応した帳簿及び請求書等(区
分記載請求書等)の保存が要件となります。
 また、消費税の申告の必要がない免税事業者の方も、取引先から区分記載請求書等の交付を求められる場合がありますので、対
応が必要です。
 軽減税率制度の対象品目や区分経理・記帳、申告書の作成方法等に関する詳しい情報は、国税庁ホームページ(https://www.
nta.go.jp)内の特設サイト「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。

 ○ 契約書や領収書と印紙税 
   私たちは、毎日の生活の中で、いろいろな文書を作成したり、受け取ったりしています。
 これらの文書の中には、印紙税が掛かるものがあります。
 印紙税が掛かる文書は、金銭借用証書、不動産売買契約書、工事請負契約書などの契約書のほか、約束手形、領収書、金銭の
受取通帳など、20種類に分類されています。
 印紙税は、印紙税の掛かる文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙をその文書に貼り付け、これに消印をして納める
税金です。
 文書を作成する場合は、印紙税のパンフレット(税務署窓口に備付け)等を参考に次のことに注意していただき、印紙税が掛
かるかどうか、税額がいくらかなどを確認して、間違いのないようにしてください。
1 覚書、念書、差入証などは、印紙税法上の契約書になる場合があります。
2 申込書、注文書、依頼書などの文書でも印紙税が掛かる場合があります。
3 仮契約書、予約契約書及び仮領収書にも印紙税が掛かります。
4 レジスターから打ち出されるレシートにも印紙税が掛かります。
印紙税についてお分かりにならないことがありましたら、最寄りの税務署にお尋ねください。

 ○ リデュース・リユース・リサイクル(3R)推進月間
    毎年10月は「リデュース・リユース・リサイクル(3R)推進月間」です。
 物質の循環を実現し、資源の消費や環境への負荷を少なくする「循環型社会」形成のため、リデュース[Reduce](廃棄物
の発生抑制)・リユース[Reuse](再使用)・リサイクル[Recycle](再生利用)への取組が必要であり、これらの頭文字
をとって「3R(スリーアール)と呼ばれています。
 循環型社会を形成するためには、法整備だけではなく、ごみそのものの発生を抑えたり、ごみとして捨てていたものを再使用・
再生利用して処分するごみの量をできるだけ少なくする工夫が必要です。
 毎日の生活の中で、3Rに気を配ることで容器包装の排出削減等につながりますので、ご協力をお願いします。

○ 自宅からネットが便利 申告・納税 eーTax 
   「国税電子申告・納税システム(eーTax)」では、自宅やオフィス、税理士事務所などからインターネットを利用して、
国税に関する各種手続(①所得税(及び復興特別所得税)、法人税・地方法人税(及び復興特別法人税)、相続税、贈与税、消
費税及び地方消費税、酒税、印紙税の申告、②全ての国税の納税、③納税証明書の交付請求及び法定調書の提出などの申請・届
出等)ができます。
 なお、スマートフォン等でも、電子署名を必要としない一部の手続等(納税、メッセージボックスの確認、利用者情報の登録・
確認・変更等)を利用することができるほか、令和2年1月から、スマートフォンやMicrosoft Edgeからマイナンバーカードを
利用したeーTax送信のサービスが開始されました。
 また、スマートフォン専用の画面を利用した所得税の確定申告書の作成については、給与所得者(年末調整済み)で医療費控
除又はふるさと納税などの寄附金控除を適用して申告される方に加えて、2か所以上の給与所得がある方、年金収入や副業等の
雑所得がある方など、利用いただける方の範囲を拡大するとともに、全ての所得控除に対応することとなりました。

○ eーTaxのメリット 
   「国税電子申告・納税システム(eーTax)」には次のようなメリットがあります。
① 税務署に出向くことなく、インターネットを利用して申告や納税などの各種手続をすることができます。
② 申告書、申請書、添付書類をインターネットを利用して提出できるため、ペーパーレス化につながります。
③ 書面で提出した場合より、還付金が早く受け取れます。、
④ 納税証明書の交付請求手数料が、書面請求の場合より安価です。
⑤ マイナンバーに係る本人確認書類の提示又は写しの添付が不要です。
詳しくは、eーTaxホームページ(https://www.e-tax.nta.go.jp)又はeーTax 検索)をご覧ください。

○ マイナンバー(個人番号)の税務関係書類への記載について 
   税務署へご提出いただく税務関係書類については、マイナンバー(個人番号)の記載が必要であるとともに、本人確認書類の
提示又は写しの添付が必要なものがあります。
詳しくは、国税庁ホームページのトップページにある「社会保障・税番号制度<マイナンバー>」をご覧ください。



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