鹿児島県たばこ耕作組合                 ふるさとの香り 心豊かに 国産たばこ
     たばこ耕作者研修


 お知らせ 
※令和2年分所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります。  

○ 医療費控除を受ける場合は「医療費控除の明細書」の添付が必要です。              熊本国税局 国税公聴室発行
   医療費控除を受ける場合は、医療費の領収証から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付する必要があります。
 医療費等の領収書(医療費通知に係るものを除く)については、後日、税務署から提出又は提示を求める場合がありますので、
確定申告期限等から5年間、ご自宅等で保管して下さい。

○ 給与所得及び公的年金等に係る雑所得の計算にご注意して下さい。 
   給与所得及び公的年金等に係る雑所得については、令和2年分の確定申告から、控除額が一律で10万円引き下げられたほか、
控除額の上限が設けられるなど、令和元年分の確定申告とその計算方法が異なりますのでご注意して下さい。

〇 青色申告特別控除額と基礎控除額にご注意下さい!
   令和2年分の確定申告から、青色申告特別控除額は10万円引き下げられており、基礎控除額については10万円引き上げられ
ていますのでご注意下さい。
 なお、青色申告特別控除額については、今までの要件に加えて、①eーTaxによる確定申告書及び青色申告決算書の送信又は
②電子帳簿保存を行った場合のみ引き続き65万円の控除を受けることができます(10万円の青色申告特別控除については、こ
れまでと同様です)

〇 脱税は社会公共の敵
   所得税や法人税などは、納税者が自分で税法に従って正しい所得と税額を計算し、税務署に申告して納税するという申告納税
制度を採っており、多くの納税者の方々は適正な申告と納税を行っています。
 しかし、国税局や税務署では、的確な税務調査を行い、申告に誤りや不正がある場合には、正しい申告に改めてもらうなど、
適正・公平な課税の実現に努めています。
 また、税務調査とは別に、査察調査では特に大口・悪質な脱税をしている疑いのある者に対し、単に免れた本税や重加算税等
を納めるだけでなく、検察官への告発を通じて、懲役や罰金といった刑事責任を追求し、その一罰百戒の効果を通じて、適正・
公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資することを目的とした調査を行っています。
 税金を不当に免れることは、正しい申告と納税を行っている善良な納税者を裏切ることになります。脱税は犯罪であり、社会
公共の敵というべきものです。
 正しい申告と納税をしましょう。

〇 贈与と税金
   令和2年中に個人から贈与により取得した財産の価額の合計額が110万円を超える方は、贈与税の申告と納税が必要です。
 なお、過去に父母等からの贈与について相続時精算課税制度を適用して申告した方は、その父母等から贈与により取得した財産
財産の価額の合計額が110万円以下の場合であっても贈与税の申告が必要です。
 また、父母等から贈与を受けた方(令和2年1月1日現在で20歳以上の方)は、特例税率により税額が軽減される場合があり
ます。(この場合には、申告書に戸籍謄本などの書類の添付が必要となる場合があります。)
 このほか、贈与を受けた住宅取得等資金が非課税となる特例や、配偶者から居住用財産等の贈与を受けた場合の配偶者控除の
特例などもあります。
 申告書は、ご自宅などから国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成することができ、作成した申告
書は、「国税電子申告・納税システム(eーTax)」で送信することもできますので、是非ご利用ください。

〇 土地・建物や金地金を売ったとき
   土地や建物などを売ったときの譲渡所得に対する税金は、給与所得などの他の所得と区分して計算(分離譲渡所得)することと
なり、売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いた譲渡所得金額に税率を掛けて計算します。
 なお、土地や建物の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年を超えるかどうかにより、適用する税率が異なります。
 このほか、金地金を売ったときの譲渡所得に対する税金は、給与所得などの他の所得と合算して計算(総合譲渡所得)すること
となり、売った金額から取得費、譲渡費用のほか、特別控除(年間50万円)を差し引いた金額を他の所得に合算します。
 なお、金地金の所有期間が、売った日現在で5年を超えている場合は、計算した譲渡所得の金額の2分の1を他の所得に合算し
ます。
 申告書は、ご自宅などから国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成することができ、作成した申告
書は、「国税電子申告・納税システム(eーTax)」で送信することもできますので、是非ご利用下さい。

〇 譲渡所得・贈与税の申告をされる方
   熊本国税局ホームページに、令和2年分の譲渡所得(土地・建物)及び贈与税の主な特例の適用要件や必要書類を確認できる
チェックシート(マイホームを売却した場合の特例、住宅取得等資金の贈与税の特例等を掲載していますので是非ご利用下さい。
 また、譲渡所得(土地・建物)の申告の場合に添付が必要となる「譲渡所得の内訳書」の記載例についても掲載されています
ので、併せてご覧ください。

○ 消費税の軽減税率制度について ~全ての事業者の方に関係する制度です。!~ 
   消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられ、同時に消費税の軽減税率制度が実施されています。
 軽減税率の対象品目は、大きく分けて①飲食料品(酒類・外食等を除いたもの)、②週2回以上発行される新聞(定期購読契約
に基づくもの)の2つです。
 なお、消費税の申告が必要な課税事業者の方は、売上げや仕入れ(経費)を税率ごとに区分して帳簿に記載する「区分経理」を
行う必要があるほか、申告に当たり仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として区分経理に対応した帳簿及び請求書等(区
分記載請求書等)の保存が要件となります。
 また、消費税の申告の必要がない免税事業者の方も、取引先から区分記載請求書等の交付を求められる場合がありますので、対
応が必要です。
 軽減税率制度の対象品目や区分経理・記帳、申告書の作成方法等に関する詳しい情報は、国税庁ホームページ(https://www.
nta.go.jp)内の特設サイト「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。

 ○ 契約書や領収書と印紙税 
   私たちは、毎日の生活の中で、いろいろな文書を作成したり、受け取ったりしています。
 これらの文書の中には、印紙税が掛かるものがあります。
 印紙税が掛かる文書は、金銭借用証書、不動産売買契約書、工事請負契約書などの契約書のほか、約束手形、領収書、金銭の
受取通帳など、20種類に分類されています。
 印紙税は、印紙税の掛かる文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙をその文書に貼り付け、これに消印をして納める
税金です。
 文書を作成する場合は、印紙税のパンフレット(税務署窓口に備付け)等を参考に次のことに注意していただき、印紙税が掛
かるかどうか、税額がいくらかなどを確認して、間違いのないようにしてください。
1 覚書、念書、差入証などは、印紙税法上の契約書になる場合があります。
2 申込書、注文書、依頼書などの文書でも印紙税が掛かる場合があります。
3 仮契約書、予約契約書及び仮領収書にも印紙税が掛かります。
4 レジスターから打ち出されるレシートにも印紙税が掛かります。
印紙税についてお分かりにならないことがありましたら、最寄りの税務署にお尋ねください。

 ○ 国税が一時に納付できない方のために納税の緩和制度があります。
   新型コロナウィルス感染症の影響により収入が大幅に減少した場合や災害により財産に相当の損失を受けた場合など、所定の
要件に該当するときは、税務署に申請することにより、「納税の猶予」など納税の緩和制度が適用される場合があります。
 国税の納税に関し、税務署でのご相談をご希望の場合は「3密」防止の観点からも、事前に税務署にお電話いただき、日時の
ご予約をお願いいたします。
 なお、「納税の猶予」などの納税の緩和制度に関する詳しい内容や、申請に必要な書類などについては、国税庁ホームページ
をご覧いただくか、最寄りの税務署(徴収担当)にお尋ねください。

○ 自宅からネットが便利 申告・納税 eーTax 
   「国税電子申告・納税システム(eーTax)」では、自宅やオフィス、税理士事務所などからインターネットを利用して、
国税に関する各種手続(①所得税(及び復興特別所得税)、法人税・地方法人税(及び復興特別法人税)、相続税、贈与税、消
費税及び地方消費税、酒税、印紙税の申告、②全ての国税の納税、③納税証明書の交付請求及び法定調書の提出などの申請・届
出等)ができます。
 なお、スマートフォン等でも、電子署名を必要としない一部の手続等(納税、メッセージボックスの確認、利用者情報の登録・
確認・変更等)を利用することができるほか、令和2年1月から、スマートフォンやMicrosoft Edgeからマイナンバーカードを
利用したeーTax送信のサービスが開始されました。
 また、スマートフォン専用の画面を利用した所得税の確定申告書の作成については、給与所得者(年末調整済み)で医療費控
除又はふるさと納税などの寄附金控除を適用して申告される方に加えて、2か所以上の給与所得がある方、年金収入や副業等の
雑所得がある方など、利用いただける方の範囲を拡大するとともに、全ての所得控除に対応することとなりました。

○ eーTaxのメリット 
   「国税電子申告・納税システム(eーTax)」には、次のようなメリットがあります。
① 税務署に出向くことなく、インターネットを利用して申告や納税などの各種手続をすることができます。
② 申告書、申請書、添付書類をインターネットを利用して提出できるため、ペーパーレス化につながります。
③ 書面で提出した場合より、還付金が早く受け取れます。、
④ 納税証明書の交付請求手数料が、書面請求の場合より安価です。
⑤ マイナンバーに係る本人確認書類の提示又は写しの添付が不要です。
詳しくは、eーTaxホームページ(https://www.e-tax.nta.go.jp)又はeーTax 検索)をご覧ください。

○ マイナンバー(個人番号)の税務関係書類への記載について 
   税務署へご提出いただく税務関係書類については、マイナンバー(個人番号)の記載が必要であるとともに、本人確認書類の
提示又は写しの添付が必要なものがあります。
詳しくは、国税庁ホームページのトップページにある「社会保障・税番号制度<マイナンバー>」をご覧ください。



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